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公益法人会計 税務
公益法人会計と企業会計の相違点

相続税額試算

相続が開始した時点で、課税相続財産の額は決定されます。

分割の仕方によって税額は変化しても、課税相続財産の額自体は変えられません。

『もっと時間があれば、もう少しなんとかなったのではないか?』

そんな悔恨を抱かないためには、生前からの準備が必要です。

事業承継策の立案、実行

非公開会社のオーナーの方は、課税相続財産の大半を自社株が占め、

相続税法上は価値があっても売却できないという矛盾した現実が待ち構えています。

それに対処していくには一朝一夕では叶いません。事前の準備が必要です。

当事務所は事業承継策として長年培ってきたノウハウを持っています。

オーナーおよび会社の状態に応じ、最適かつ最も効果的な対策をご提案し、実行いたします。

遺産分割コンサルティング

相続税法によると、相続人は相続が開始してから10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

その間に、被相続人の財産・債務を確認し、評価をし、分割協議をまとめ、申告書を作成し、納税資金の手当をします。分割の仕方によって納付する相続税は変わります。

しかも、その分割は当該相続のみならず二次相続にも影響を及ぼします。

二次相続までを視野に入れ、遺産分割方法と相続税額並びに納税資金との関係をシミュレーションし、

最善の遺産分割方法を見出していきます。

納税資金手当コンサルティング

相続税の納税方法は、現金一括納付が原則ですが、例外として、延納および物納制度が設けられています。現金一括納付が困難な場合には、延納および物納申請の許可が得られやすいよう、生前に資産の組替えを行うなど、相続税の納税資金手当に関するコンサルティングを行っています。

その後のフォロー

毎年税制改正が行われ、相続税も例外ではありません。

当事務所は税制改正によりお客様がどのような影響を受けるかを常に見守っています。

そして、影響を受ける場合には迅速に対応します。

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