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当事務所は公益法人の設立から会計指導・税務申告を数多く手がけてきております。 また、財団・社団に限らず、公益性を有する学校法人・社会福祉法人・宗教法人等の・会計指導・税務申告も手がけております。 公益法人会計は企業会計にない特殊性があります。各種届出書類も異なります。 なお、学校法人・社会福祉法人には、別途会計基準の定めがあります。 平成18年4月から新公益会計基準が適用となります。主な変更点は次のとおりです。 財務情報の透明化企業会計の手法を可能な限り導入しています。例えば、減価償却の強制や退職給付会計、 リース会計、税効果会計の導入、有価証券の時価評価などです。 また、事業の効率性を分かりやすく表示するため、正味財産増減計算書はフロー式に統一されました。 財務諸表体系の変更
大規模法人(営業収支10億円以上または負債総額50億円以上または総資産100億円以上)については、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要です。 また、大規模法人等の一定の要件に該当する法人は公認会計士又は監査法人による外部監査を受けなければなりません。 受託責任の明確化正味財産を寄付者等の意思によりその使途に制約が課されているものとそうでないものとに区分することにより受託責任を明確にしています。
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