清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

平成25年度税制改正により商業、サービス業の設備投資を応援する税制が創設されています。

2013-06-21

商業、サービス業等を営む中小企業者等が、認定経営革新等支援機関等による経営改善およびこれに必要な設備投資等に係る指導および助言により、60万円以上の建物附属設備又は30万円以上の器具備品を取得した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除ができる制度が創設されています。このたび中小企業庁より対象となる資産の例示がHPに公表されました。

商業、サービス業の設備投資を応援する税制(中小企業庁HPより)