清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

OUR SERVICE事業内容

財産・事業承継コンサルティング

財産・事業承継に関する豊富な事例と現在の税法、お客様特有の条件を総合的に勘案し、
専門家のスタッフが状況を分析して最適解を導き出します。

  • 相続税試算:相続が開始した時点で、課税相続財産の額は決定されます。分割の仕方によって税額は変化しても、課税相続財産自体は変えられません。各種特例の適用や多額の相続税額の発生などについては、生前からの準備が必要です。
  • 事業継承の立案・実行:非上場会社のオーナーのなかには、課税相続財産の大半が自社株式で、相続税法上は価値があっても売却ができないという方がいらっしゃいます。それに対処していくには一朝一夕では叶わず事前の準備が必要です。オーナーおよび会社の状態に応じ、組織再編、M&A、事業承継税制の活用など、最適かつ最も効果的な対策をご提案し、実行いたします。
  • 遺産分割コンサルティング:相続人は、相続が開始してから10カ月以内に被相続人の財産や債務を確認・評価をし、分割協議をまとめ、申告書を作成し、納税資金の手当をします。当該相続のみならず二次相続までを視野に入れ、遺産分割方法と相続税額ならびに納税資金との関係をシミュレーションし、最善の遺産分割方法を見出していきます。
  • 納税資金コンサルティング:相続税の納税は、現金一括納付が原則ですが、例外として延納や物納制度が設けられています。現金納付ができるような資産の組み替え、納税資金確保のための金融機関交渉、延納、物納手続きなど、納税資金に関する最適な対策のご提案を行っています。
  • その後のフォロー:毎年税制改正が行われており、相続税も例外ではありません。事業承継税制などは対策実行後、何年間も一定の書類の提出などが求められます。当事務所は、税制改正によりお客様がどのような影響を受けるかを常に見守り、影響を受ける場合には迅速に対応しています。

家族名義の預金の落し穴

次のケースに心当たりはありませんか。

  1. 夫が妻や子供名義の銀行口座に毎年コツコツ預金をしている。
  2. 妻が夫の給料をやりくりして、残ったお金を妻名義の銀行
    口座に預金している。(へそくり)

このようなとき、名義上は妻や子供となっていても、場合によっては実質的には夫の財産とみなされてしまうことがあります。このような預金を「名義預金」(名義人と真実の所有者とが異なる財産)といいます。

この名義預金は夫の相続が発生した際に夫の財産として相続税の計算に含まれてしまいます。 せっかく贈与したつもりでも名義預金となっては台無しです。 今回は名義預金とみなされないポイントをご紹介いたします。

名義預金チェックポイント

名義人・受贈者・相続人=妻や子供
贈与者・被相続人=夫

1. 資金の出どころ

資金の出どころは名義人である

  • 明らかに名義人の金銭稼得能力を超えた財産である場合、その財産をどのように築いたかを説明できるか
  • 被相続人名義の口座からの出金と相続人名義の口座への入金のタイミングが一致している場合、贈与との関連をどう説明するか
2. 意思確認

贈与証書がある

  • 贈与者における贈与の意思、受贈者における受贈の意思が明らかになっているか
  • 贈与者・受贈者の署名・押印がされているか(未成年者への贈与の場合は親権者の署名・押印)

110万円を超える贈与の場合は贈与申告を行っている

(贈与の認識)
受贈者に受贈の認識があるか

(他の贈与申告との整合性)
ある贈与は申告している一方で別の贈与では無申告というのでは説得力に欠けます

3. 管理状況

最初の口座開設は名義人自身が行っている

  • 開設時の書類が調査されます
  • 異なる親族の開設書類が同じ筆跡だと名義預金が疑われます

銀行印が名義人の日常生活で使用している口座の印鑑と同じ

  • 同じ銀行印で複数の名義の口座があると名義預金が疑われます

銀行からの通知は名義人に届く

預金の存在や預金の増減の経緯を名義人自身が明確に説明できる

通帳や銀行印は名義人の手許にある

名義人の生活圏(自宅や会社など)と開設支店との間に整合性がある

少なくとも大きな買い物の際に預金の引き出しがある

  • 多額の預金があるのに少額のローンを組んでいると預金の存在を知らなかったのではと疑われます
  • 生活口座に振り込めば自然と贈与された資金の出金が生じ、預金の存在を把握していたとして説得力が増します

チェックマークの付かなかった項目があるからといって、それが直ちに相続財産になるわけではありません。
チェックマークがつかない項目について、その理由を、合理的に説明できるかがポイントです。

税務トラブル回避策

後日の税務トラブルを回避するには、

  1. 記録を残す(事実を明らかにする)
  2. 書面を交わす(意思表示)
  3. 申告をする(税金が出る場合)

の三つが必要になります。

  1. お金が動いた証拠を確実に残すのであれば金融機関を経由させるのが一番です。
  2. ①のお金の動きが何によるものなのかは、契約書を作成して残しておくことです。
    相続税の調査を受ける時には贈与者(=被相続人)はお亡くなりになっています。
    贈与をした時にサインと印をもらっておけば説明能力は高まります。
  3. 税金が出るのに申告や納税をしないと②の説明も怪しくなります。

申告漏れが見つかると、漏れていた分の相続税だけでなくペナルティーが課税されます
無駄な税金を払うことがないよう今一度ご確認いただき、対策を検討していただければと思います。