清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

OUR SERVICE事業内容

公益法人会計・税務

豊富な事例と専門スタッフ、そして司法書士との連携により、
スムーズかつケースバイケースでの具体的な指導ができます。

全体的な業務としては、公益法人・一般法人の①運営②税務③会計の指導および作成等があります。

運営:法人の適切なガバナンスとコンプライアンス、そして情報公開の適正を指導するのが主な業務です。評議員会や理事会の運営のアドバイスや定期提出書類の作成、行政庁への諸手続き、登記手続きのサポートをしています。

税務:法人税、消費税、地方消費税、所得税、その他の税金、寄附税制の税目ごとに税務申告書の作成や申告を行っています。

会計:公益法人会計基準に準拠した会計処理財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細、キャツシュフロー計算書、財務諸表の注記、財産目録)を作成するための、指導および作成を行っています。

  • その他、一般社団法人・一般財団法人の設立業務(具体的には、定款および緒規定の作成~運営、財務、会計の指導および作成まで)や、租税特別措置法第40条の規定による譲渡所得の非課税申請業務などを行っています。

[公益法人の会計 第3回]

1.会計区分

公益法人会計基準は「第1 総則、4 会計区分」において、「公益法人は法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない。」と定めています。
ここでいう「法令の要請等」には、公益認定法人については収益事業等の区分経理(認定法第19条)、公益認定基準(同法第5条)における収支相償要件(6号)および公益目的事業比率要件(8号)などが該当します。 一方、一般法人のうち旧特例民法法人については、公益目的支出計画の作成(整備法第119条)が該当します。
また、収益事業を行う公益法人は、法人税の課税標準を計算する必要から、会計を収益事業とその他事業とに区分しなければなりません。

2.他会計振替額

公益法人会計基準の運用指針の「13.様式について、(2)正味財産増減計算書、様式2-3(一般法人は様式2-4)」に、正味財産増減計算書内訳表のモデルがあり、 その中で「2.経常外増減の部」の「当期経常外増減額」の次に「他会計振替額」を表示しています。
他会計振替額は、会計区分間の利益の振替を処理する科目であり、その意味で会計区分間の一時的貸借である 「他会計貸借勘定(貸借対照表科目)」とは性格が異なります。
公益認定法人の場合、収益事業から生じた利益の50%は公益目的事業財産(認定法第18条4号)であるため、その額について収益事業会計から公益目的事業会計への振替が強制されており、その振替処理に使用するのが他会計振替額です。 なお、公益目的事業会計から収益事業会計や法人会計への利益振替はできません。(同法第18条)

[公益法人の法人税 第3回]

公益法人の中には、書画骨董などのいわゆる美術品を所有している法人が多くあります。このたび法人税基本通達が一部改正され、美術品のうち減価償却できるものの範囲が広がりました。なお、法人税法第2条(定義)および同法施行令第13条に規定する「減価償却資産の範囲」により、建物や構築物、器具備品などのうち、事業の用に供していないもの、時の経過によりその価値の減少しないものは、従来どおり減価償却できません。

[公益法人の消費税 第3回]

1.課税対象取引と不課税取引

消費税は、取引をまず「課税対象取引」と「不課税取引」に区分します。このときの判断基準となるのが、次の4つの要件です。この4つの要件をすべて満たす取引が「課税対象取引」となります。
 事業者が行う取引であること
 国内で行う取引であること
 対価を得て行う取引であること
 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

この4つの取引のいずれかを満たさない取引は「不課税取引」となります。なお、一定の要件に該当する公益法人は、この「不課税取引」に該当する収入をさらに「特定収入」と「特定収入以外の収入」に区分する必要があります。

2.課税対象取引

「課税対象取引」のうち、「非課税取引」に該当するものには消費税は課税されません。また、「輸出免税取引」に該当するものは消費税が免除されます。

主な国内取引の課税区分は、下記PDFをご参照ください。

公益法人の税務トピック

個人が法人に不動産や株式等を寄附した場合

個人が、不動産や株式等を法人に寄附した場合、寄附をした個人に対して原則は所得税・住民税が課税されますが、例外的に非課税となる規定があります。

※詳しくは下記PDFをご参照ください。

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