清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

平成25年1月1日以降に利払日を迎える利子所得に係る復興特別所得税については、日割計算は不要です

2012-12-03

平成25年1月1日以降に利払日を迎える利子所得については、所得税にあわせて、所得税率に2.1%分を上乗せした復興特別所得税が源泉徴収されます。この復興特別所得税については、日割計算がありません。例えば、1月15日に、7月16日から1月15日分の利子が入金される場合に、平成24年12月31日分までは復興特別所得税が課税されないということはなく、利子の全額に対して復興特別所得税が課税されます。