清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

平成25年1月1日以降に使用する「退職所得の受給に関する申告書」の様式が変わります

2012-12-03

平成25年1月1日以降に支払うべき退職所得について、勤続年数5年以下の役員の退職手当について2分の1課税が廃止されます。

これに伴い、「退職所得の受給に関する申告書」に特定役員等勤続期間などを記載する欄が追加されています。

退職所得の受給に関する申告書(25年1月1日以降使用分)/国税庁HPより