清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

文部科学省から、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置についてQ&Aが公表されました。

2013-04-15

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属が30歳未満の個人に教育資金の贈与をした場合には、1,500万円(学校以外に支払う金銭は500万円)まで非課税となります。その教育資金の非課税措置について文部科学省からQ&Aが発表されました。

教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置について(文部科学省HP)