清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

大会社の株式保有特定会社の判定基準が「25%以上」から「50%以上」に改正されました。

2013-06-03

平成25年2月28日の東京高裁判決を受け、株式保有特定会社の判定基準が「25%以上」から「50%以上」に改正されました。

大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準(国税庁HPより)