清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

NEWSお知らせ

【新型コロナウイルス感染症対策】中小法人・個人事業主のための持続化給付金

2020-05-07

感染症拡大により、営業自粛等により大きな影響(前年同月比で事業収入が50%以上減少)を受ける中小法人等、個人事業主等に対して、事業全般に広く使える給付金の支給がございます。

申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までで、給付金の上限額は、中小法人等で200万円、個人事業主等で100万円となります。

申請方法は、WEB上での『電子申請』を基本とされていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、『申請サポート会場』が開設される予定です。対象者要件、申請書類のダウンロード等につきましては『中小法人・個人事業主のための持続化給付金』のホームページでご確認ください。

※電話でのお問い合わせ先 持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570