清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

COLUMNコラム

第2回 医療法人の業務の範囲

2012-10-02 医療法人

医療法人は、一般企業のように定款に記載さえすればどのような事業でも出来るというわけではありません。一般の医療法人や特定医療法人は下記表に掲げる3種類の業務しかできません。

本来業務は、医療サ-ビスを行うことを目的とする病院、診療所等の運営です。附帯業務は、医療法や関係通知において限定列挙されているもので、例えば、近年、在宅介護を重視して行われる訪問介護、通所介護、短期入所介護、小規模多機能型居宅介護、サービス付高齢者住宅の運営がこれにあたります。又、附随業務は、病院内にある患者やその家族の便益に応えるために用意されている売店、食堂、駐車場等の運営が該当します。

なお、病院が外部に遊休不動産を持ち有効活用という観点から不動産賃貸業を行う場合には、収益業務にあたるから許されません。

社会医療法人は、地域の公的医療機関の受け皿としての役割が期待され、一般の医療法人や特定医療法人よりも採算性の確保が困難な小児救急医療、へき地医療等公益性の高い事業を行うことが義務づけられているため、その経営基盤の安定化を確保する目的で定款に記載のもと病院の業務に支障のない限り収益業務を行うことが認められています。但し、医療法人の社会的信用を傷つけるもの等一定のものは除かれます。さらに、特別養護老人ホ-ム等を除く社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業も実施できます。