清友税理士法人 SEIYU TAX CORP.

COLUMNコラム

第1回 医療法人の類型

2012-07-20 医療法人

今回から8回にわたり、医療法人の特色をあらゆる角度から探っていきます。

初回のテーマは「医療法人の類型」です。医療法人は、医療法の改正により平成19年4月1日以降、「出資持分の定めあり」の医療法人の設立ができなくなり、従来の「出資持分の定めあり」の医療法人は、「経過措置型医療法人」として存続することになりました。経過措置型医療法人は、「出資持分の定めなしの医療法人」へ変更することは可能ですが、出資持分の定めなしの医療法人が出資持分の定めありの医療法人へ変更することはできません。

現存する医療法人の大半は、まだ経過措置型医療法人として出資持分の定めありの医療法人ですが、相続税対策を含めて変更する場合は、税務上の問題も解決しなければなりませんので、十分な検討が必要です。